個別労働紛争に関する代理業務



(平成19年4月1日より)
特定社会保険労務士としての登録が完了しました。
特定社会保険労務士とは・・・
紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)に合格し、社労士法第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士のことをいいます。
特定社会保険労務士に付与される権限は、「紛争の当事者を代理すること」です。

具体的には、次に上げる「紛争解決手続」の代理となります。

  1. 個別労働関係紛争解決促進法の基づき労働局でのあっせん手続について「紛争の当事者を代理すること」
  2. 個別労働関係紛争解決促進法の基づき都道府県労働委員会が行うあっせん手続について「紛争の当事者を代理すること」
  3. 男女雇用機会均等法に基づき労働局での調停手続について「紛争の当事者を代理すること」
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づき厚生労働大臣指定の民間ADR機関において「紛争の当事者を代理すること」

特定社会保険労務士は、これらの紛争解決手続について
 @相談に応じること
 A紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと
 B紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること

 

 


労務コンサルティング

労働問題・労災関係・雇用リストラ問題・安全衛生や福利厚生・年金など、企業が抱える問題に企業と一体となって問題解決に取り組みます。

給与計算・アウトソーシング(手続代行)

給与計算は、毎月の締切や支払いといった期日が厳格に指定され、確実性が求められる業務のひとつです。又、社内での個人情報の漏洩や守秘義務等からも取扱いに注意が必要です。

さらに、専門的な知識や専門ソフトの操作で、担当者が休んだり退職するとトラブルが生じます。私たちは、労働諸法令(労基法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等)を管轄しています。又、社会保険労務士法第21条により守秘義務が課せられています。総務人事のアウトソーシングを行うことで、企業のスリム化とコストダウンが図れます。

助成金活用コンサルティング

公的助成金はその企業の雇用・新事業等について、国や地方自治体が認めたものに支給されるもので多くの種類があります。(例えば、雇用関係だけでも、若年者・母子家庭の母、高齢者、障害者、高度で企業の基盤となる人材、新事業時点での採用者等々)しかし、これらの情報を知らなければ受給権を得られないケースが多くあります。なぜなら、助成金のほとんどが基本的に事前計画が必要となっているためです。

私たちは、事業主様の情報を的確に把握し、有効な助成金をご提案いたします。

 

労人事教育・セミナー

近年の労働問題に関する事件でもっとも注意すべきことは、労使とも労働法規や社会保険関係の正しい知識をもっていない点が上げられます。企業コンプライアンスの構築には、労使共に協力の上、働きやすい職場を構築する必要があります。そのためには、定期的なセミナーや教育訓練が必要です。

私たちは、みなさまの職場にあった研修やセミナーをご提案いたします。

 

労諸規定・社内制度構築

企業コンプライアンスの一つに会社のルールとなる「就業規則」と「附随規程」があります。又、時間外労働等を初め、必要に応じ「労使協定書」を作成しなければなりません。これらは、単に義務があるからではなく、それぞれの企業に応じたオリジナルでなくてはなりません。又、規則は時代と共に変化もしていきます。

私たちは、これらの諸規程や社内制度などに法令を遵守した企業独自のご提案いたします。

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特定社会保険労務士
岩井総合労務管理事務所
代表 岩井 明博

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